建物滅失など各種登記申請のワンストップサービスを行っております。

建物滅失登記申請書のサンプル

ミカドSKでは、解体工事を依頼して下さるお客様へのサービスとして、建物滅失登記など解体工事に伴う各種登記申請のワンストップサービスを行っております。

建物滅失登記申請のお任せ代行 30,000円~
親切で価格も明朗で良心的な、土地家屋調査士さんのご紹介させて頂いております。

相続など名義変更や住所変更の登記申請のお任せ代行
相続お任せパック 30,000円~ 
登記名義人表示変更・更正 5,000円~
こちらも、親切で価格も明朗で良心的な、司法書士さんのご紹介させて頂いております。

お客様の意思確認や、お客様が建物所有者であることの本人確認などは、土地家屋調査士さん・司法書士さんと、お客様との間で直接行っていただいきます。

事案によって、情報収集や書類作成などの工数が同じでないことから、円~という表示になりますが、明朗で良心的価格は間違いではないのでご安心ください。

建物滅失登記とは?

それまで存在していなかった、建物が新しく存在すれば、建物の新築登記を行うのと同じように、その建物が消えてしまった時には、建物の滅失登記が必要になります。
この滅失登記は、登記簿の一番上の欄の「表題部」の変更にあたります。

今まで弊社に解体工事を注文してくださったお客さまのご認識も様々でして、、

・そもそも、滅失登記を知らなかったお客様。
・滅失登記の必要性は知っているが、手続きがよくわからないお客様。
・司法書士さんにお願いするのだと、誤解されているお客様。
・滅失登記は解体工事業者が申請するのだと、誤解されているお客様。
・土地家屋調査士さんにお願いすることはわかっているが、接点が全く無いお客様。
・忙しくて滅失登記に向き合うことができないお客様。

従前より土地家屋調査士さんとお付き合いがあれば理想ですが、そういったお客様は超レアケースです。

解体工事に伴う登記申請は誰に頼むのか?

解体工事に携わってきた経験として、建物滅失登記のご相談を受ければ、わかる範囲でのお話やお手伝いはさせて頂いておりますが、登記の申請代行は資格の関係でお引き受けすることができないのです。

解体工事や土木工事の施工管理技士の資格で行う業務なら「ご心配なく、お任せください!」になりますが、登記簿の一番上の欄「表題部」の変更にあたる滅失登記となると、土地建物調査士の資格になります。

その下の欄「権利部」の変更は司法書士の資格になります。

権利部の話をもう少ししますと、
・相続で実は、所有者さんが変わっていた。
・相続で実は、所有者さんが変わり、共有持分になり所有者さんの数も増えていた。
・所有者さんは、引っ越されて住所が変わっているが、所有者としての住所変更をしていなかった。
そういった案件ですと、司法書士さんにお願いすることになります。
このあたりの案件は、解体工事では、しばしばお見掛けします。

解体工事の入り口から最後の出口まで、全てプロにお任せワンストップサービスの紹介でした。
解体工事のことなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。


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