解体工事関連法令:地山掘削の作業主任者
地山掘削の作業主任者技能講習に行ってきました。
「2m以上の深さを掘るときは、定められた主任者を配置しなければなりません。」
そのように法令で決められているので、その主任者資格を取るためです。
有資格者は多いに越したことはないですからね。
家の解体工事に伴う掘削工事としては、新築工事の外構下地となる、切土・盛土による整地が主な掘削工事になります。多くの解体工事掘削では深さが2m以上になることは少ないですが、次のような解体工事では、深さ2m以上の掘削工事を行う場合があります。
地下車庫の解体、大きな浄化槽の解体、特殊な井戸の解体
この写真は、建物の解体工事の終盤で発見された旧浄化槽になりす。このように地下に埋設された構造物の解体工事を行う場合には、たまに2m以上の掘削を行う現場もあったりします。
深い掘削を行えば、掘削面が変形したり、崩れる可能性が出てきます。
安全対策として、トレンチといういう、分厚い鉄板を掘削面に立てて土砂が崩れ落ちないようにします。
更に、サポートジャッキという長いジャッキでトレンチを保持して、掘削面同士を支え合う形でつっかえ棒をして、隣地の沈下を防いだり、土砂の流出を防ぐなど、掘削の影響が出ないように掘り進めます。
深さ1mくらいの掘削でも、隣家が近い箇所を掘るときは、掘削の穴が崩れないように、万全の対策を施します。
今日の講習を受けて、改めて責任の重要さを実感しました!
明日は、支保工の講習です。
下の写真は、掘削面同士を支え合うサポートジャッキです。