解体工事の残置物処分 家財ゴミの処分で気を付けたいこと

残置物撤去前

家の解体工事で、廃棄物の処分種類は2種類あります。

横浜市の解体工事現場で、家財ゴミの残置案件がありましたので、こちらについて紹介させていただきます。

家の解体工事を始めるに、建物の周辺状況や、室内の状況を確認したところ、今回の家屋の中は生活雑貨などの家財ゴミ(残置物)がある状態でした。

建物解体工事をするためには、まず室内の家財ゴミ(残置物)を撤去処分しなくてはなりません。家財ゴミ(残置物)の撤去処分には、解体工事とは異なる許可や資格が必要となります。

産業廃棄物とは?

産廃という言葉はよく耳にされると思いますが、ご存じの通り「産業廃棄物」の略語です。建物を壊した際に発生する廃材は、解体工事という産業によって発生する廃棄物なので「産業廃棄物」という扱いで間違いはありません。

他方、今回のように、解体工事に伴って、家財ゴミを処分するケースは頻繁に発生します。家財ゴミだからといって断ることはありませんし、むしろ積極的に処分のお手伝いはさせて頂いております。

この家財ゴミは「産業廃棄物」という扱いは出来ないのです。出来ないというよりも「産業廃棄物扱いにしてはいけない」といったほうが正解です。

一般廃棄物とは?

廃棄物の分類で見ると、
・産業(仕事)から出たゴミなのか?
・一般生活(家庭)から出たゴミなのか?
ゴミの発生原因によって、「産業廃棄物処理」と「一般廃棄物処理」に分類されます。

今回の家財ゴミは、解体工事以前の、普通の生活環境から出たゴミなので「一般廃棄物」として、必要な許可や資格を配置して処分しました。

お客様が、お住まいの地域で決められたルール通りにご自身で一般廃棄物を処分することは、当たり前ですが、資格や許可はいりません。

廃棄物の処分を請負うには資格や許可が必要です。

仕事として一般廃棄物を処分するには、資格や許可が必要になるのです。

そのことを知ってか?知らずか?多くの解体工事業者は、この一般廃棄物の許可ルールから外れたゴミ処分を行っていることが多々あります。

無許可で、廃棄物処理をしてしまうのはルール的にダメなのですが、最終的には、燃えるなど目に見えなくなる存在のゴミだから、、といってしまえば、それはその通りです。

ただやはり、解体をきっかけとした再生のスタート時点から、汚点を残すことは、気持ち的にも良い感じはしません。

解体工事に伴う家財ゴミの処分を検討する際には、汚点を残さず処分をしてくれる業者を選んだ方が、気持ち的にも楽なのではないでしょうか。

弊社では、「産業廃棄物処理」「一般廃棄物処理」どちらも適切に処分しております。

買取も可能です

神奈川県公安委員会の古物取扱事業者でもありますので、買取らせて頂くことも可能です。

弊社では、住みよい街づくり目指して、ルールの徹底は常に心掛けていますので安心して、お任せください!

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